交通事故にあってしまったら

皆さんは、これまで交通事故に遭ったことはありますか?

一言で「交通事故」と言っても、その相手は「車」「バイク」「自転車」と様々で、救急搬送される重症もあれば、直後には目立った外傷も痛みも感じない一見軽傷と思われる症状とこちらも様々です。

今回は、交通事故に遭った時にすべきことをお伝えします。

 

 

  • 被害者、加害者ともに怪我の確認
  • 警察への連絡
  • お互いの身元確認
  • 保険会社への連絡
  • 整形外科や整骨院など専門家への受診

怪我の確認

加害者、被害者の立場に関わらず、安全な場所に移動し相手のケガの有無等をすぐに確認し、必用であれば救急車の要請しましょう。
また、動ける程度のケガであっても事故処理後に必ず受診するようにして下さい
(「専門家のもとで受診」参照)

警察に連絡

「たいした事故じゃないから」「ケガもなさそうだし」と感じたり「相手側が示談を請求してきても」必ず110番通報をして下さい。
もし、これを怠ってしまうと「任意保険」や「自賠責保険」(後で詳しく説明します)など保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。

お互いの身元の確認

お互いの氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバーをしっかりと確認し、メモをしましょう。

余裕があれば事故現場の痕跡、ブレーキ痕、加害車両、破損した部品、被害車両等を携帯電話等で撮影することをお勧めします。

(万が一、争いになった時の証拠となります)

 

専門家に受診する

事故直後は痛みや症状がわかりにくい事がありますが、事故から数日経つと徐々に首や肩、背中、腰、手足などに違和感や痛みを感じることがあります。またまた頭痛やめまい、吐き気を伴うこともあります。
これは「むち打ち」による症状であり放っておくと生活に支障が出たり、酷くなると後遺症が出る可能性もあります。
そうならないためにも、事故に遭った時には、すぐに病院・整形外科・整骨院等、診察を受けてください。

事故から受診まで間が空いてしまうと、労災や自賠責保険が適用されなくなり自費で治療を受ける可能性があります。さらに、症状を放置することで体調が悪化する可能性も高くなります。

自賠責保険とは?

交通事故の被害者のケガや損害に対して最低限の補償が受けられるよう国が定めた保険制度です。

(基本的には、事故の加害者が請求するもの)

  • 治療費
  • 交通費 (公共交通、タクシー、駐車場代)
  • 休業損害費 (自賠保険基準あり)

※全てにおいて領収書や証明書が必要です

上記を請求することが出来るのです。
つまり、被害者は事故による怪我の治療費、通院のための交通費(歩くのが困難な場合は通院以外のタクシー代なども含む)、仕事を休まざるを得ない際の手当てなどが補償されるのです。

注意! 示談交渉してしまうと適用されません

当院においても、交通事故の治療を自賠責保険にて行っております。
「もしも」の際は、ぜひご相談ください

成城フォレスト治療院(旧にこにこ鍼灸整骨院)